上砂川町就業・観光体験宿泊施設設置条例について
(目的)
第1条 道内U・Iターンを希望する若者などを対象とした就業体験や本町を宿泊拠点とした道内周遊観光者に宿泊施設として提供し、交流人口から定住人口への増加促進を図ることを目的として設置する上砂川町就業・観光体験等宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)名称 上砂川町就業・観光体験等宿泊施設
(2)位置 上砂川町字鶉38番地16
(利用資格)
第3条 宿泊施設は設置の目的を妨げない範囲において、これを利用させることができる。
(利用の許可)
第4条 宿泊施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により利用を許可する場合において、必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、宿泊施設の利用を拒否し、又は退室させることができる。
(1)公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2)建物、付属設備及びその他の物品を破損、汚損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)営利を直接の目的とする商業活動、入場料を徴収する催物その他の収益を目的とする使用と認めるとき。
(4)天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団関係者。
(6)前各号に掲げるもののほか、使用させることが宿泊施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第6条 利用者は、利用目的以外のことに利用し、又は利用権を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の変更及び取消し)
第7条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合、利用者に損害を生じてもその責めを負わない。
(1)この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)利用許可の条件に違反したとき。
(3)利用料金を納付しないとき。
(4)虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。
(利用料金)
第8条 利用料金は、別表に定めるところによる。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを減免することができる。
2 利用者は利用を許可された際、前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、後納することができる。
(利用料金の返還)
第9条 前納された利用料金は、別表に定めるところにより、これを返還することができる。ただし、第7条の規定により利用を取消された場合は、その限りではない。
(利用日数)
第10条 宿泊施設の利用者は、利用日数を遵守しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、その限りではない。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、許可の条件に従い必要な注意を払い、宿泊施設を良好な状態において利用しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は第5条の規定によりその利用の許可が取り消され、又は停止され、若しくは退室を命じられたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失により、宿泊施設又は設備若しくは備品等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、町規則で定める。
(上砂川町児童館設置条例の一部改正)
2 上砂川町児童館設置条例(昭和57年9月28日上砂川町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第2条中「下鶉児童館」「上砂川町字鶉38番地1」を削る。
別表(第8条関係)
1 利用料(基本料金)
区分 |
期間/室 |
A室 |
B室 |
C室 |
1 |
2日(1泊) |
1,500円 |
2,000円 |
1,100円 |
2 |
6泊7日 |
8,100円 |
10,800円 |
5,900円 |
3 |
27泊28日 |
21,000円 |
27,000円 |
15,000円 |
区分 |
1 |
2 |
3 |
期間/室 |
2日(1泊) |
6泊7日 |
27泊28日 |
A室 |
1,500円 |
8,100円 |
21,000円 |
B室 |
2,000円 |
10,800円 |
27,000円 |
C室 |
1,100円 |
5,900円 |
15,000円 |
備 考
1 利用料については、1室1泊の金額とする。
2 2区分におけて3区分の料金を超える場合は、3区分の料金とする。
3 2区分及び3区分において日割が生じた場合は、2区分については、6泊7日あたりの利用料金を7日で除した額を利用日数に乗じて加算し、3区分については27泊28日あたりの利用料金を30日で除した額を利用日数に乗じて加算する。ただし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 冬期間(11月~4月)までの利用にあたっては、当該利用料の20%に相当する額を加算する。
5 食事料及び寝具借り上げ料については、別途実費とする。
別表(第9条関係)
区 分 |
返還額 |
天災事変、使用者又は親族の疾病、その他使用者の責に帰することのできない理由により
使用できなくなった場合 |
利用料金の100% |
その他やむを得ない理由があると町長が認める場合 |
利用の日前2日までに許可の取消し又は変更を申し出て町長がこれを認めたとき |
利用の日前1日までの許可の取消し |
利用料金の50% |
利用の日に許可の取消し及び無連絡の取消し |
利用料金の0% |
備 考
利用料が前納されていなく、取消しによる利用料が発生する場合は、請求するものとする。
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