シェアハウス・ご予約

ご夫婦2人での宿泊を想定したお部屋です。
2台のベッドが並べられ、十分なスペースと収納が確保されています。
角部屋のため窓が多く、明るさも確保できます。
寝具を別途レンタルすれば、3人での宿泊も可能です。

ROOM FACILITIES 客室設備

  • 20インチテレビ

    20インチテレビ

  • ストーブ

    ストーブ

  • 洗濯物干し

    洗濯物干し

  • ドライヤー

    ドライヤー

  • 鏡

  • クローゼット

    クローゼット

  • その他

    その他

A室ご予約フォーム

こちらはA 室の予約フォームです。宿泊日数によって割引率が異なるため、
ご予約後に別途送付される請求書にて正式な料金をご確認の上、前日までにお振込みください。

区分 期間/室 A室 B室 C室
1 2日(1泊) 1,500円 2,000円 1,100円
2 6泊7日 8,100円 10,800円 5,900円
3 27泊28日 21,000円 27,000円 15,000円
区分 1 2 3
期間/室 2日(1泊) 6泊7日 27泊28日
A室 1,500円 8,100円 21,000円
B室 2,000円 10,800円 27,000円
C室 1,100円 5,900円 15,000円

※寝具…一式600 円

A室 予約状況カレンダー

2024年5月
     
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宿泊予定日必須 から 日まで
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上記で「その他」にチェックを入れた方はご利用目的をご記入ください。

必要寝具数
利用者人数 大人
小人
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※チェックイン時間については17時までとなっております。
17時を過ぎますと、チェックインができませんのでお気を付けください。

その他伝えておきたいこと、質問など

上砂川町就業・観光体験宿泊施設設置条例について

(目的)
第1条 道内U・Iターンを希望する若者などを対象とした就業体験や本町を宿泊拠点とした道内周遊観光者に宿泊施設として提供し、交流人口から定住人口への増加促進を図ることを目的として設置する上砂川町就業・観光体験等宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)
第2条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)名称 上砂川町就業・観光体験等宿泊施設
(2)位置 上砂川町字鶉38番地16

(利用資格)
第3条 宿泊施設は設置の目的を妨げない範囲において、これを利用させることができる。

(利用の許可)
第4条 宿泊施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により利用を許可する場合において、必要な条件を付することができる。

(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、宿泊施設の利用を拒否し、又は退室させることができる。
(1)公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2)建物、付属設備及びその他の物品を破損、汚損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)営利を直接の目的とする商業活動、入場料を徴収する催物その他の収益を目的とする使用と認めるとき。
(4)天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団関係者。
(6)前各号に掲げるもののほか、使用させることが宿泊施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用権の譲渡の禁止)
第6条 利用者は、利用目的以外のことに利用し、又は利用権を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の変更及び取消し)
第7条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合、利用者に損害を生じてもその責めを負わない。
(1)この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)利用許可の条件に違反したとき。
(3)利用料金を納付しないとき。
(4)虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。

(利用料金)
第8条 利用料金は、別表に定めるところによる。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを減免することができる。
2 利用者は利用を許可された際、前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、後納することができる。

(利用料金の返還)
第9条 前納された利用料金は、別表に定めるところにより、これを返還することができる。ただし、第7条の規定により利用を取消された場合は、その限りではない。

(利用日数)
第10条 宿泊施設の利用者は、利用日数を遵守しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、その限りではない。

(利用者の義務)
第11条 利用者は、許可の条件に従い必要な注意を払い、宿泊施設を良好な状態において利用しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は第5条の規定によりその利用の許可が取り消され、又は停止され、若しくは退室を命じられたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失により、宿泊施設又は設備若しくは備品等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、町規則で定める。

(上砂川町児童館設置条例の一部改正)
2 上砂川町児童館設置条例(昭和57年9月28日上砂川町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第2条中「下鶉児童館」「上砂川町字鶉38番地1」を削る。

別表(第8条関係)
1 利用料(基本料金)

区分 期間/室 A室 B室 C室
1 2日(1泊) 1,500円 2,000円 1,100円
2 6泊7日 8,100円 10,800円 5,900円
3 27泊28日 21,000円 27,000円 15,000円
区分 1 2 3
期間/室 2日(1泊) 6泊7日 27泊28日
A室 1,500円 8,100円 21,000円
B室 2,000円 10,800円 27,000円
C室 1,100円 5,900円 15,000円

備 考
1 利用料については、1室1泊の金額とする。
2 2区分におけて3区分の料金を超える場合は、3区分の料金とする。
3 2区分及び3区分において日割が生じた場合は、2区分については、6泊7日あたりの利用料金を7日で除した額を利用日数に乗じて加算し、3区分については27泊28日あたりの利用料金を30日で除した額を利用日数に乗じて加算する。ただし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 冬期間(11月~4月)までの利用にあたっては、当該利用料の20%に相当する額を加算する。
5 食事料及び寝具借り上げ料については、別途実費とする。

別表(第9条関係)

区 分 返還額
天災事変、使用者又は親族の疾病、その他使用者の責に帰することのできない理由により
使用できなくなった場合
利用料金の100%
その他やむを得ない理由があると町長が認める場合
利用の日前2日までに許可の取消し又は変更を申し出て町長がこれを認めたとき
利用の日前1日までの許可の取消し 利用料金の50%
利用の日に許可の取消し及び無連絡の取消し 利用料金の0%

 備 考
利用料が前納されていなく、取消しによる利用料が発生する場合は、請求するものとする。

上砂川町就業・観光体験宿泊施設設置条例施行規則について

(趣旨)
第1条 この規則は、上砂川町就業・観光体験等宿泊施設設置条例(平成28年上砂川町条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)
第2条 条例第4条第1項の規定により上砂川町就業・観光体験等宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、事前に予約をした上で、上砂川町就業・観光体験等宿泊施設利用申込書(以下、「申込書」という。)(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 利用の申込みは、利用の日前1日までに申し込まなければならない。ただし、町長が特別と認める場合はその限りではない。

(利用の許可)
第3条 条例第4条第1項に規定する宿泊施設の利用許可は、上砂川町就業・観光体験等宿泊施設利用許可書(第2号様式)を交付して行う。

(利用許可の取消し)
第4条 条例第7条に規定する宿泊施設の利用許可の取り消しは、上砂川町就業・観光体験等宿泊施設利用許可取消通知書(第3号様式)を交付して行う。

(利用期間及び日数)
第5条 宿泊利用期間は、3か月を超えることができない。ただし、町長が特別と認めた場合はその限りではない。
2 第3条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用期間を満了する日後において当該利用者以外の者から利用の許可(予約を含む。)がない期間に限り、前項の規定以内において当該利用期間の延長を申し込むことができる。

(利用料金及び納付方法)
第6条 条例第8条に規定する利用料金は、町長が指定する金融機関に宿泊施設利用の日前1日までに納入しなければならない。
2 利用料金は、利用人数に関係なく1部屋単位とする。
3 利用料金には、宿泊施設の利用に伴う電化製品使用料、灯油代、電気料、プロパンガス使用料、上下水道料、テレビ受信料、光回線使用料を含むものとする。
4 前号以外の経費は、利用者の負担とする。

(寝具等の借用)
第7条 寝具等の利用斡旋を希望する場合は、規則第2条の規定による申込書とともに、町長に申し出なければならない。
2 寝具等の利用料金については、利用者の負担とする。

(使用者の遵守事項)
第8条 利用者は、条例に定めるもののほか、管理者の指導のもと次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)留守や就寝時に施錠するなど善良に管理すること。
(2)火気の取扱いに注意し、水道の凍結を防止するとともに、備付けの備品、什器類を適切に取り扱い、使用後は現状に復すこと。
(3)宿泊施設の周りの除草や除雪を必要に応じて行い、宿泊施設を適正に管理するとともに、住環境を整備すること。
(4)ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5)鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(6)施設の使用期間が満了したときは、直ちに町長に当該施設の鍵を返却するとともに、現状に復すこと。
(7)その他、宿泊施設の利用に関し必要な事項

(事故免責)
第9条 施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該施設内又は施設周辺で発生した事故に対して、町長はその責任を負わないものとする。

(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

ホームぺージにおける個人情報保護の取り扱いについて

◆ホームぺージにおける個人情報保護の取り扱いについて
当Webサイト(http://sharehouse-kamisuna.jp)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、個人情報の保護を推進致します。

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当Webサイトを閲覧する場合、一部の内容で必要に応じて氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどのご記入をお願いすることがあります。

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収集した個人情報は、ご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。

◆個人情報の管理について
収集した個人情報は、所管の部署等が厳重に管理し、漏えい、滅失、損傷その他の事故の防止に必要な措置を講じます。
また、不必要となった個人情報については、速やかに廃棄または消去します。

◆個人情報に関するお問い合わせ先
上砂川町役場 〒073-0292 北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
TEL 0125−62−2011 FAX 0125−62−3773